中小企業診断士受験において、3/23現在関連しそうなことについて紹介します。
中小企業庁のHPに以下のような記載があります。
この中から中小企業診断士試験受験生に関連しそうなものは下記のものがありました。
第一次試験の免除
(略)
前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に第一次試験を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に第一次試験を受けることとする。
第二次試験受験の要件
(略)
前項の規定にかかわらず、 災害その他やむを得ない事由により 第一次試験に合格した年度又はその次年度に第二次試験を受けることが困難であるときは、産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に第二次試験を受けることとする。
うーん、これだけだとナンノコッチャ、って感じですね。ざっくり言うと、科目免除の権利と一次試験の免除について、今回の新型コロナウイルス等のやむを得ない理由で試験を受けることができない人を救いますよ、ということです。
「第一次試験の免除」については、科目免除の期間を延ばしますよ、と言っているのかと思います。科目合格については3年間有効ですが、もし災害等で受験できない場合は経済産業大臣が定める期間内であれば有効になるのか?ということかと思います。
「第二次試験受験の要件」についても同様で、一次試験合格後はその年とさらに翌年に二次試験を受ける権利があるわけですが、災害等で受験できなければ経済産業大臣が定める期間内であれば受験可能?となるようです。
今年の診断士試験はまだ先の話で、夏頃まで現在のような新型コロナウイルスが続いているかどうかはわかりませんが、早めに対策をとったようですね。今回の新型コロナウイルスの問題でなくとも、災害やその他疾病にも柔軟に対応できるような仕組みになりましたね。
科目合格がある方や、昨年度一次試験合格の方も、今年の新型コロナウイルス関連による権利の消滅については考えなくて良さそうですね。ただ今年の試験についてどうなるかはまだわかりませんし、経済産業大臣がどう決定するかもわからないので今後の動向については注意が必要です。
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